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平成15年7月1日からシックハウスに係わる建築基準法の一部が改正されました。近年、シックハウス症候群と呼ばれる健康障害が大きな社会問題になりつつあります。 この原因が、住宅建材や家具、日用品から発散される科学物質にあるとされ、さらに住宅の気密性が高くなったこともその要因ではないかとされています。 平成15年7月1日から改正された建築基準法が、シックハウス症候群に関連してどのように改正されたのか、少し紹介いたします。 |
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・全ての建築物の居室におけるホルムアルデヒド等を発散する 恐れのある建築材料(17品目)の使用面積が制限がされます。 ・クロルピリホス(防蟻材)を発散する恐れのある建築材料の使用が全面禁止されます。 ・24時間換気設備の設置が義務づけられます。(気密性の低い在来木造住宅を除く) |
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| 法律では第一種、第二種、第三種および制限対象外の4種類に区分されます。
換気回数と☆の数によって居室内床面積に対しての使用できる面積が変わってきます。 * 換気回数0.7回/h以上 ** 換気回数0.5〜0.7回/h |
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| ホルムアルデヒド発散量の評価の対象となる建材一覧
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| 厚生労働省では現在13の化学物質についての室内濃度指針値を決めており、今回シックハウス対策に関連して建築基準法が改正され、「ホルムアルデヒド」と「クロルピリホス」の二つの科学物質が規制の対象になりしました。近い将来、残りのいくつかの科学物質についても規制がされることと予想されます。
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シックハウス症候群とは・・・ 家具や住まいに使われている接着剤や塗料などに含まれる 揮発性有機化合物が室内の空気を汚染することにとって引き起こされる アレルギー反応のことです。 主に目の痛みや喉の痛み、ときには頭痛や吐き気などを起こすこともあります。 |
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オカモト建装では従来より健康への影響に配慮し、シックハウス症候群の要因と言われているホルムアルデヒド(ホルマリン)やトルエンやキシレンなどの揮発性有機化合物を取り除いた規格の材料や接着剤などを、いち早く採用してまいりました。 このたびの法改正に伴い、今まで以上に安心してお使いいただける製品を、みな様にお届けできるようになります。 |
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