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お問い合せ |
介護保険制度では、要介護(要支援)者が、自宅で生活をする場合、階段・トイレ・浴室・廊下などに手すりの取り付け。 滑りの防止及び転倒のおそれのある部屋の敷居や玄関の段差などの解消や、移動の円滑化のため引き戸等への取替え。和式便器から洋式便器等への取替えなどの住宅改修工事に対してその費用の一部を助成する制度があります。
| 介護保険制度の住宅改修 | 備考 | |
| 対 象 者 |
・介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている人 | |
| 助 成 金 額 |
・一個人の上限額 20万円 (1割自己負担 2万円を含む) ・限度額まで何回でも申請可 |
各市町村によって、助成金の上乗せをする制度を独自に行っているところもあります。 |
| 対 象 と な る 工 事 |
敷地内で下記の1〜6に該当する工事 1.手すりの取り付け 2.段差の解消 3.床材の変更(滑り防止・移動の円滑化) 4.扉の取替え(開き戸→引き戸など) 5.便器の取替え(和式→洋式) 6.その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
・新築や増築工事のときに介護用の工事を同時に行った場合は助成金の対象となりません。 ・左記以外の工事。 特に、オートライトやクロス(壁紙)の張替え工事等は、助成金の対象となりませんので注意してください。 |
| 提 出 書 類 |
1.住宅改修費支給申請書 2.領収書(宛名本人) 3.請求書(工事費内訳書) 4.工事着工前、完了後の写真 (日付の入ったもの) 5.介護保険住宅改修施工理由書 |
市町村独自で助成金の上乗せ制度があるところは、左記以外に、別で書類が必要となることがあります。 |
介護保険制度を使って住宅改修工事をするために、どのような段取りを行えばいいのか
ここでは、要点をまとめて分かりやすく、工事から申請までをチャート形式で紹介していきます。
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